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TERNS AND CONDITIONS
利用規約
本利用規約(以下「本規約」といいます。)には、本サービスの提供条件およびディーズライフデザイン株式会社(以下,「当社」といいます。)と登録ユーザーの皆様との間の権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。
第1条(本規約および諸規則)
- この会員規約(以下「本規約」)は、「BESIDE HIROSHIMA by UTSUWA」(以下「本クラブ」という)を、第3条に定める会員(以下「会員」)が利用する場合に適用する。
- 本規約は、本クラブへの入会及び本施設の利用について、お客様と当社が遵守しなければならない諸条件のうち基本となる内容を定めるものである。
- 当社は、本クラブを運営し本施設を提供する上でまたは各種スクールの開催や特定の施設を提供する上で、その都度必要と判断される諸条件および諸規則を定めることができるものとする。
- 本規約および諸規則は、会員契約の内容を構成する。ただし、会員契約において別途定めがある場合は、その定めが優先される。
- 本クラブの目的は、スタジオで行うスタジオプログラム、ひろしまスタジアムパークを起点とした周辺の自然資源を活用したアウトドアプログラムを通じ、健康的なライフスタイルを提案し、会員の健康増進、体力強化ならびに会員相互の親睦を図るとともに地域社会に於ける明るいコミュニティ作りに寄与することとする。
第2条(規約等の遵守)
会員は、本規約、および本クラブが別途定める料金表、個別の通知等の細則 (以下「細則」という)の各種事項を遵守するものとする。
第3条(会員の基本条件)
会員とは、本規約を承認し、第7条に定める所定の手続きを経て本クラブが入会を承諾した方のことをいい、次の各号に定めるとおりとする。
-
- 会員は、次に掲げるいずれかの条件を満たした上で、本会則および当社が定める利用上の諸規則を遵守できる能力を有すると当社が判断した者
(1)18歳以上でかつ高等学校生ではない者
(2)18歳未満(高校生以下)の場合、入会に際し親権者(法定代理人)の方の同意を得た方。 - 未成年者は、親権者の同意書が提出できる者
- 暴力団員、暴力団関係者、その他これに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という)、または反社会的勢力に関係のない方
- 刺青をされていない方
- 医師により運動を禁じられておらず、本施設の利用に支障がないと申告された方
- 他のお客様に伝染又は感染する恐れのある疾病を有していない方
- 過去の会費・入会金・事務手数料・利用料等について未払いの債務がない方
- 過去に当社または他社が運営するクラブその他同様のサービスにおいて、除名またはこれに類する処分を受けたことがない方
- クラブの秩序を乱し他の会員に迷惑をかけるおそれのない方
- 氏名、生年月日、住所が記載された本人確認書類を提示できる方
- その他、本クラブが会員として適当と認める方
- 会員は、次に掲げるいずれかの条件を満たした上で、本会則および当社が定める利用上の諸規則を遵守できる能力を有すると当社が判断した者
- 妊娠中の方については、原則として本施設を利用することは認められません。ただし、当社が妊娠中の方を対象にしたプログラムを提供するなど、別途当社が認めた場合は、この限りではない。
- 性同一性障害その他のセクシャルマイノリティの方については、当社が定める基準に従い個別に検討したうえで、本施設の利用を認めることがある。
第4条(会員種別)
会員種別および料金等は別途定める料金表のとおりとし、料金等の詳細は細則によるものとする。ただし、本クラブは、必要に応じ会員種別および料金等を変更することかができるものとする。
第5条(譲渡禁止)
会員は、会員として有する権利を第三者に譲渡、または担保に供してはならない。
第6条(入会手続き)
- 当社所定の本クラブ入会の申込書
- 運転免許証、パスポート、健康保険証および外国人登録証など、氏名、住所、生年月日を確認できる資料
- 本会則を遵守する当社所定の同意書
- 自己の健康状態について問題がない旨を申告する当社所定の書類
- 当社が要請した場合、医師による運動許可の診断書
- 入会しようとする者が未成年者の場合、親権者が未成年者の入会に同意すること、および親権者が入会希望者の行為に連帯して責任を負うことを表明する当社所定の同意書
第7条(会員資格取得審査)
ユーザーは,当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には,当社が定める手続きにより,当社に対して個人情報の訂正,追加または削除(以下,「訂正等」といいます。)を請求することができます。
当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正等を行うものとします。
当社は,前項の規定に基づき訂正等を行った場合,または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく,これをユーザーに通知します。
- 当社は、前条の手続を完了した申込者について、本会則の定めるところにより即時に会員資格取得審査(以下「即時審査」という)を行う。
- 当社は、即時審査の結果、会員資格の条件を満たすと認めた申込者に対し、当該日に本クラブへの入会を認める旨を告知し、即時に会員として登録する。
- 当社は、会員となった者に対し、前項における会員登録と同時に会員証を交付する。但し、会社が当該日に会員証を交付することができない事情がある場合は、後日の期日を指定して交付することができる。
- 第2項において、当社が一旦会員の登録を行った者であっても、登録後、会員資格の要件を満たしていない事実が判明した場合は、直ちに会員資格を喪失するものとし、当該者は会員証を会社に返還しなければならない。なお当社は、前条2に基づいて納入された初期登録料、諸会費およびその他の費用等の合計額から本クラブの使用期間に係る使用料金を控除して、なお残金がある場合は会社が定める方法により当該者に返金する。
- 会社は、会員資格の要件を満たさないと判断した者については、原則として、その旨を即日告知するものとし、前条に定める手続書類等を申込者に返還する。但し、会社が即時審査を終了しない事情がある場合は、申込日から10日以内に会社が別途定める方法により通知する。
- 前項の但し書において、当社は、会員資格の要件を満たさないと判断した者に対して、前条に定める手続書類等を申込者に郵送等の方法により返還する。なお、手続書類等のうち、前条2に基づいて納入された入会料、事務手数料、諸会費およびその他の費用等については、審査結果を通知した後に会社が指定する方法により返還する。
第8条(会費の支払い)
- 会員は、本クラブに対し、月会費を口座振替により支払うものとする。
- 月額会員は、当月27日に翌月の会費をご登録の銀行口座より引き落とします。
第9条(会費等の返還)
本クラブは、既収の会費等については、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き、返還しない。
第10条(会員証)
- 本クラブは、会員に対してクラブの会員証を発行する。
- 会員証は会員本人のみが利用でき、他人に貸与・譲渡はできない。
- 会員は、クラブ利用時には、その都度会員証を本クラブに提示する。
- 会員証は、マイページにて表示される。もしくは、紙媒体の会員証を発行する。
第11条(各種届出)
- 会員は、次の事項に該当した場合、直ちに本クラブの各施設の窓口に、所定の届出書面によりその旨を届出なければならない。
- 退会、休会、会員種別の変更。
- 会員の氏名・住所・電話番号・メールアドレスの変更。
- 会員の会費引落預貯金口座の改廃。
- 第20条の「利用の禁止」事由に該当する場合。
- 当社は、会員が第2項の届出を怠ったことに起因して生じた会員の損害について一切の責任を負わない。
- 会員は、退会を希望する場合、月の末日を退会日とし、退会日の属する月の前月の5日までに本クラブに対し所定の「退会届」を提出する。
- 会員は、第8条第1項に定める引き落とし指定口座に変更がある場合、変更を希望する月の前月の5日までに所定の支払い方法変更フォームから申請する。
- 会員は、第4条に定める会員種別を変更する場合は、変更を希望する月の前月の5日までに、フロントにて所定の手続きをする。
- 前各項に定める事務手続きのうち、休会・退会は本クラブが行う。
- 休会期間の月会費は無料とし、最大休会期間は休会日から2か月間とする。
第12条(会員資格の一時停止・抹消)
本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知催告を要することなく会員資格の一時停止または抹消を行うことができるものとし、会員はこれに対し何ら異議を申し述べないものとする。
- 入会料、事務手数料、月会費、その他の費用の支払を怠った場合
- クラブの名誉、信用を損なった場合
- クラブの秩序を乱した場合
- 第6条に定める入会申込書に虚偽の記載をしたことが発覚した場合
- 本規約および細則その他本クラブが別途定めた事項に違反した場合
- クラブの各施設および付帯設 備等を故意に損壊した場合
- その他、前1項から6項に類似し、クラブの目的に照らし、本クラブが会員として著しく不適当であると認めた場合
第13条(遵守事項)
会員は、クラブの利用にあたり、次の各号の事項を予め承諾し、遵守する。
- 他の会員と協調性をもって行動すること
- 会員および同伴者は、本クラブの諸施設を利用する場合、会社の従業員(各諸施設の係員)の指示に従わなければならない。
- 事前にクラブの書面による許可を得ずに、クラブ内での商業行為、政治・宗教活動、集会、演説、勧誘、布教、文書・図画類の配布および指示その他これらに類する行為を行わないこと
- クラブの許可なくクラブ内での営業目的での写真撮影を行わないこと
- 他の会員の迷惑となる行為を行わないこと
第14条(サービスの内容)
- クラブにおいて会員が利用できるサービスは、本施設の利用および本クラブが提供する各種プログラムへの参加とする。なお、本施設の利用およびプログラムへの参加に関する詳細は、細則による。
- 本クラブは、必要に応じて、本施設およびプログラムの内容を変更することができる。
第15条(同伴について)
会員は、本クラブが事前に承諾した場合を除き、会員以外の第三者およびペット等(以下「同伴者」という)をクラブに同伴させることができない。なお、クラブから同伴者に関し事前に承諾を得た場合、会員は、当該同伴者に対しても本規約に基づき会員が負う義務を遵守させるものとし、当該同伴者の責に帰すべき事由により本クラブまたは第三者が損害を被った場合、その損害の一切を賠償する責を負うものとする。
第16条(営業時間・休館日)
クラブの営業時間および休館日は別に定めるものとする。本クラブは、固定の休館日の他、季節により利用時間の一部変更や休館日の設定を行うものとする。(お盆・年末年始等)そのほか、メンテナンス等のために必要とする場合には、利用時間の変更や休館日を設定する。前項により、会員は会費の支払い義務の軽減または免除を受けるものではないものとする。
第17条(損傷賠償)
会員および同伴者は、自らの責に帰すべき事由により本施設、付帯設備、什器、備品等を破損・紛失した場合、直ちに本クラブに連絡するとともに、当該破損等の修復に要する費用を全額負担するものとする。また、会員またはビジターの責に帰すべき事由により、会社またはその他の会員を含む第三者に損害を与えた場合、これをすべて賠償しなければならない。なお、成人会員は、同伴したビジターの行為に起因する損害賠償について連帯して責任を負うものとする。
第18条(クラブの閉鎖・変更・一時休業)
- 本クラブは、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済情勢の著しい変化、その他本クラブおよび会員の責に帰さない事由によりクラブの経営継続が困難となる事情が生じた場合、クラブの全部もしくは一部を閉鎖し、またはその利用を制限することができる。予め計画などによって予定が判明している場合、当社は、この旨を本クラブの各諸施設に掲示するなど、会社が適当と認める方法により会員に告知する。
- 本クラブは、前項によりクラブを閉鎖した場合、全ての会員を退会させることができるものとし、これに対する一切の補償を行わない。
- 会員は、前2項の場合においても、本クラブに対し何らの異議を申し立てないものとする。
- 前項により、会員は会費の支払い義務の軽減または免除を受けるものではないものとする。
第19条(免責事項)
- 会員およびビジターが本クラブ諸施設利用中、会社の責に帰さない事由により損害(生命、身体および財産に係るすべての損害)を被った場合、会社は当該損害について何等の責任も負わないものとする。
- 本クラブは、クラブ内またはプログラム参加中の怪我や事故、貴重品・手荷物などの盗難・紛失、その他クラブの利用により発生した会員の損害に関し、自らの責に帰すべき事由によるものを除き一切の責任を負わない。
- 会員およびビジターと他の会員または第三者との間において紛争が生じた場合、自らの責任と費用負担をもって処理解決するものとし、当社は一切関与せず、当事者間において解決するものとする。
第20条(利用の禁止)
- 当社は、会員資格を有する者であっても、次の各号に該当した者は当該会員の施設利用を禁止することができる。なお、会員の民法上の親族が次の11に該当する場合ならびに会員の配偶者が次の6に該当する場合も同様とする。
- 医師などから運動をすることについて制限を受けた者
- 伝染病、その他第三者に伝染または感染するおそれのある疾病を有する者
- 本クラブの諸施設を利用する能力が不十分であると会社が判断した者
- 身体的または精神的障害、傷病、高齢など理由の如何を問わず、意思の疎通を図ることが困難であるか、または自己の行動をコントロールできず 本クラブ所定の場所以外にて排泄を行う、あるいは物忘れにより他人の財物を持ち去るなど他の利用者の施設利用を妨げ、もしくは本クラブの営業や秩序を乱すおそれのある者
- 刺青、タトゥー、その他これらに類するペイントがある者
- 暴力団その他反社会的な組織(暴力団とつながる企業舎弟の組織を含む)に属している者
- 過去に会社および第三者が経営する本クラブと同様のクラブより除名通告または除名処分を受けたことがある者
- 飲酒、薬物等を使用している者
- 妊娠中である者(マタニティクラス等の妊婦が利用可能な会員種別を除く)
- 会費を2ヶ月以上継続して滞納している者
- 当社の従業員による利用上の注意警告および指示に従わず、なお改善の見込が見られないとき
- その他会員としてふさわしくないと当社が判断した者
- 当社は、前条で定める利用禁止事由(第9号を除く)に該当する可能性のある会員に対して退会を勧告することができる。ただし、前条第1号から第4号に定める事由については、継続的または断続的に各号に定める要件に該当すると会社が判断した場合に限り、退会を勧告することができるものとする。
第21条(費用等の変更、運営システムの変更)
- 当社は、必要と判断する場合、本会則に基づき、会員が負担するべき諸費用の改定および施設運営システムを変更することができる。
- 前項の施設運営システムを変更する場合、当社は変更日の1ヶ月前までに、本クラブの各諸施設に掲示するなど、当社が適当と認める方法により会員に告知する。
第22条(私物の管理等)
- 会員およびビジターは、自らの責任において自己の私物を管理しなければならない。
- 会員およびビジターは、自己の私物を保管するために本クラブ内のロッカーを使用することができる。ただし、ロッカーの鍵は会員およびビジター自身で管理するものとし、当社は、ロッカー内に保管された私物につき盗難、滅失、破損等があっても、会社の故意によるものでない限り、一切の責任を負わない。
- 当社は、本クラブ内において会員またはビジターの私物が盗難、滅失、破損等に遭ったとしても、一切の責任を負わない。
- 当社は、会員またはビジターの忘れ物を1ケ月間保管する。会員またはビジターが、当該期間内に忘れ物を引き取らなかった場合には、当該忘れ物の所有権を放棄したものとみなし、会社が自由に処分できるものとする。ただし、会員またはビジターの忘れ物が腐敗により異臭等が生じるような性質のものである場合には、上記期間が経過していないときといえども、当社は、その忘れ物を処分することができる。
- 前項の規定に基づき、当社が会員またはビジターの忘れ物を処分した場合には、会員およびビジターは、当社に対して当該忘れ物の返還やその損害賠償を請求することができない。
第23条(個人情報の取扱い)
- 本クラブは、会員から取得した個人情報を適切に取り扱う。
- 本クラブは、会員の次の個人データを次の各号の目的のために利用する。
【個人情報】
氏名、性別、生年月日、電話番号、緊急連絡先、郵便番号、住所、ファックス番号、電子メールアドレス、職業、勤務先情報、健康状況、その他利用目的達成のために必要な範囲の項目
【利用目的】- クラブのサービスの提供およびこれに関する申込受付等の事務手続き
- クラブからのサービス、イべント、新製品等に関する営業案内
- マーケティング調査、商品開発およびこれを目的とするアンケート依頼
- イベント等の企画、運営、管理、その他の諸対応
- 緊急時の連絡、問い合わせ、その他諸対応
- その他、別途会員から得た同意の範囲内での利用
- 本クラブは、会員の個人情報について、前項の利用目的の実施に必要な範囲内において、本クラブを含む業務委託先の第三者に個人情報を開示するものとする。この場合、本クラブは業務委託先との契約において本規約に基づく本クラブの義務と同等の義務を負わせるものとする。
- 本クラブは、前項に定めるもののほかは、会員の個人情報について、会員の同意なく第三者に提供または開示しない。ただし、法令により開示を求められた場合は、この限りではない。
- 本クラブは、個人情報の漏えいや不正アクセスを予防するために、従業員の教育を徹底し、安全対策を講じるとともに、個人情報が含まれる紙媒体や電子媒体を厳正に管理する。
第24条(反社会的勢力の排除)
- 本クラブは、現在および将来において、反社会的勢力と一切の関係を持たないことを表明し、保証する。
- 本クラブは、会員が次の各号の一つに該当した場合には、何らかの通知、催告を要することなく会員資格を抹消することができる。
- 会員が、反社会的勢力であることが判明したとき
- 自らまたは第三者を利用して、本クラブに対し、暴力的行為、脅迫的言辞、偽計、または威力を用いて信用を毀損もしくは業務を妨害する行為などをしたとき
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、クラブへの入会および利用をしたとき
- 会員は、前項により会員資格が抹消された場合、本クラブが被った損害を賠償する責を負う。
第25条(規約の改正)
- 本クラブは、本規約の変更をする場合、適切な期間を別途定め、会員に通知または会員が容易に知りうる方法で告知することにより、会員の承諾を得ることなく、本規約を変更することができる。
- 前項の告知期間において、会員は規約の変更に異議があるときは、退会の申出をすることができる。
- 第1項の告知期間において前項の申出をしないときは、本規約の変更について同意したものとみなす。
第26条(管轄裁判所)
会員と本クラブとの間において訴訟の必要が生じた場合、本クラブの所在地を管轄する地方裁判所、または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第27条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とする。
2024年12月制定